過去問集に関する著作権

引用なら主従関係が保たれている限り何ら問題ないんじゃない?って思ったんだが、よく見てみると過去問集、つまり二次創作の話。それなら納得で、そもそも過去問集が創作といえるかどうかも謎。

やっぱ、このタイトルがよくないな。なんか最近の著作権がらみの議論や報道は、引用と転載と盗作の区別ができていないものが多い気がする。議論する人も見る人もちゃんとそのちがいは理解しておかないとね。

さて、引用自体は著作権上はなんら問題ないんだけど、試験問題作成にあたって引用文章の一部を白抜きしたり書き取り問題のために漢字をかなにしたりすることがあるけど、それってどうなんだろう。それに読解問題だと試験作成者の主観を、著作者の意図とは関係なく「正解」として受験者に押しつけている。これって、著作者人格権(特に同一性保持権)に関してはどう解釈されるんだろう。統一見解があるなら知りたいね*1

*1:著作権法20条2項によれば、小学生向けの教科用図書に文学作品を掲載する場合に、小学生の学力では読むことが困難な漢字をひらがなに変更する行為などは認められているけど、試験問題となるとどうなんだろうね